A.
お墓を誰かに譲渡することはできません。使用者がお墓に対してもつ権利とは、所有権ではなく永代使用権に過ぎないからです。墓地を勝手に処分することは一切禁止されています。また他の墓地を手に入れたり、改葬したりして墓地が不用になった時は霊園側に返すことになります。墓石などを完全に撤去し、現状復帰が基本となります。また永代使用料はほとんどの霊園で戻ってきません。

Q.墓地が不要になった時、墓地の譲渡は出来るのですか?

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